志木市体育協会規約
志木市体育協会規約(平成8年4月28日施行)の全部を改正する。
(名称)
第1条 本会の名称は、志木市体育協会とする。
(事務所)
第2条 本会の事務所を志木市教育委員会事務局内に置く。
(目的)
第3条 本会は、市内におけるスポーツ競技団体等を統轄し、市民の体育、スポーツ及びレクリエーションの振興と体力の向上を図り、健康で明るい街づくりに寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 体育及びスポ-ツに関する調査研究並びに関係機関への建議
(2) 体育及びスポ-ツの奨励及び宣伝
(3) 各種体育及びスポーツ大会並びに講演会の実施
(4) レクリエーションの振興
(5) スポ-ツ少年団の育成
(6) 代表選手の派遣
(7) 各種研修会への参加及び派遣
(8) その他本会の目的達成に必要な事業
(組織)
第5条 本会は、志木市内の一般団体、武道団体、スポ-ツ少年団及びレクリエ-ション協会(以下「各種団体」という。)並びに本会の目的に賛同する法人会員及び個人会員(以下「特別会員」という。)をもって構成する。
2 各種団体に所属する連盟は、別に定める。
(会費)
第6条 加盟団体の会費は、別に定める額を納入しなければならない。
2 特別会員の会費については、別に定める。
(加盟、除名、退会等)
第7条 本会の加盟及び除名については、総会の議決を経なければならない。
2 本会の退会については,退会届の提出を受け、理事会に報告するものとする。
(役員)
第8条 本会に次の役員をおく。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 理事長 1名
(4) 副理事長 若干名
(5) 常任理事 10名
(6) 理事 若干名
(7) 会計 2名
(8) 監事 2名
(役員の選出)
第9条 会長は、理事会において選出し、総会で承認を受ける。
2 副会長及び理事長は、会長が推薦し、総会において決定する。
3 副理事長は、理事長が推薦し、総会において決定する。
4 会計は、総会の承認を経て会長が任命する。
5 監事は、総会の承認を経て会長が委嘱する。ただし、監事及び理事は、相互に兼ねることはできない。
6 常任理事は理事を兼任し、各種団体毎の理事の互選により選出する。各種団体毎の常任理事の定数は、細則で別に定める。
7 理事は、各連盟の長又はその他の役員、スポーツ少年団及びレクリエーション協会より推薦されたものをあてる。
(役員の任務)
第10条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
3 理事長は理事会を代表し、会務を総理する。
4 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある時はその職務を代理する。
5 会計は、現金及び出納簿を管理する。
6 監事は、会計を監査する。
7 常任理事及び理事は、会務運営に必要な事項を審議する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とする。ただし、役員は、その任期が満了した後においても、後任者が就任するまではその職務を行う。
2 補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 各連盟から選出された役員が、その所属連盟の長又はその他の役員を辞職したときは本会の役員を失格する。
(名誉会長、顧問及び相談役)
第12条 本会は、会長の推薦により総会の承認を経て名誉会長、顧問及び相談役をおくことができる。
(会議)
第13条 本会の会議は、総会、役員会、常任理事会及び理事会とする。
2 総会及び役員会は会長が招集し、会議の議長となる。
3 常任理事会及び理事会は理事長が招集し、会議の議長となる。
4 すべての会議は出席者で成立し、議決は出席者の過半数で決定する。可否同数のときは、議長が決定する。
(総会)
第14条 総会は、本会の最高決議機関とする。
2 総会は、本会役員、各連盟正副会長及び特別会員で構成する。
3 特別会員は、意見を具申することが出来るが裁決に加わることはできない。
(役員会)
第15条 役員会は、正副会長及び正副理事長で構成する。
2 役員会は、必要に応じ開催し、会務に関する原案の企画立案をする。
(常任理事会)
第16条 常任理事会は、正副理事長及び常任理事をもって構成する。
2 常任理事会は、原則として年4回開催し、その他必要に応じ開催する。
3 常任理事会は、会務に関する原案の企画立案をするとともに、その他重要な事項について審議、執行にあたる。
(理事会)
第17条 理事会は、正副理事長・常任理事及び理事で構成する。
2 理事会は、原則として年4回開催し、その他必要に応じ開催する。
3 理事会は、本会の重要事項について審議するとともに連盟間の意見交換をはかる。
(運営経費)
第18条 本会の運営にかかる経費は、次に掲げるもので支弁する。
(1) 会費
(2) 補助金
(3) 受託金
(4) 事業収入
(5) 寄付金
(6) その他の収入
(本部経費)
第19条 本会の役員及び役員として活動する者に対し、経費として、次に掲げるものを支給する。
(1) 旅費
(2) 渉外費
2 経費項目の詳細は、別に定める。
(連盟経費)
第20条 本会に加盟する各連盟及びスポーツ少年団に対し、経費として次に掲げるものを支給する。
(1) 補助金
(2) 市民大会委託費
(3) 朝霞地区大会費
(4) 会場使用料
(5) 強化費
2 経費項目の詳細は、別に定める。
(会計年度)
第21条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事務局)
第22条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、必要な職員を置く。
3 事務局に関する事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。
(規約改正)
第23条 この規約は、総会において、3分の2以上の賛成がなければ改正することができない。
(補則)
第24条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規約は、平成30年4月19日から施行する。
志木市体育協会細則
志木市体育協会細則(平成8年4月28日施行)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この細則は、志木市体育協会規約(以下「規約」という。)の執行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(各連盟)
第2条 規約第5条の各種団体に所属する連盟は、次のとおりとする。
(1) 一般団体
① 野球連盟 ② ソフトボール連盟 ③ 卓球連盟
④ テニス連盟 ⑤ バレーボール連盟 ⑥ バスケットボール連盟
⑦ サッカー連盟 ⑧ バドミントン連盟 ⑨ ゴルフ連盟
⑩ リトルシニア硬式野球連盟 ⑪ パークゴルフ連盟 ⑫陸上競技連盟
⑬ 少年野球連盟 ⑭志木市県南早起き野球連盟
⑮ 志木市スポーツウェルネス吹矢連盟 ⑯ 志木ジュニアバレーボール競技連盟
(2) 武道団体
① 柔道連盟 ② 剣道連盟 ③ 空手連盟
④ 躰道連盟 ⑤ 弓道連盟 ⑥ 合気道連盟
(3) スポーツ少年団(少年サッカー連盟、ミニバスケットボール連盟及び少林寺拳法志木支部)
(4) レクリエーション協会
① なわとび連盟 ② グラウンドゴルフ連盟 ③ ユニカール連盟
⑤ ラグビー連盟
(会費)
第3条 規約第6条に規定する会費の詳細は、次のとおりとする。
(1) 会費は、各連盟、スポーツ少年団及びレクリエーション協会を構成する会員が納入する。会員1人あたりの年額は、16歳以上200円、小中学生100円とする。
(2) 特別会員の会費は、法人は年額一口5,000円、個人は年額一口1,000円とする。
(3) 会費は、毎年総会後1ヶ月以内に会員名簿を添えて事務局に納入する。途中加入会員についても、年度内に名簿を添えて納入する。
(常任理事の定数)
第4条 規約第9条の規定による各種団体ごとの常任理事の定数は、次のとおりとする。
(1) 一般団体 4名
(2) 武道団体 2名
(3) スポーツ少年団 2名
(4) レクリエーション協会 2名
(スポーツ少年団より推薦される理事の定数)
第5条 規約第9条に規定するスポーツ少年団より推薦される理事の定数は、2人とする。
(本部経費)
第6条 規約第19条に規定する役員経費の支給は、次のとおりとする。
(1) 旅費
次のア及びイの区分の場合に応じ、当該ア及びイに定める額を支給する。
ア 市外の会議及び講演会等に出席した場合 一人につき1,000円
イ 朝霞地区体育協会等の事業に出席した場合 一人につき1,000円
(2) 渉外費
ア 各団体等への各種祝金 5,000円以内
イ 体育協会役員が死亡したとき 10,000円以内
ウ その他必要と認められるとき
(連盟経費)
第7条 規約第20条に規定する経費の支給は、次のとおりとする。
(1) 補助金
各連盟及びスポーツ少年団に交付する補助金は、次のアからウまでの方法で算定する。
ア 均等割額は、各連盟及びスポーツ少年団、10,000円とする。
イ 上乗せ額は、諸般の事情により市民大会が開催できない次の連盟等に、12,000円とする。
① ゴルフ連盟 ② 空手連盟 ③ スポーツ少年団
④ リトルシニア硬式野球連盟 ⑤陸上競技連盟 ⑥志木市スポーツウェルネス吹矢連盟
ウ 人数割額は、当年度の補助金総額から均等割額を差し引いた額を前年度の総会員数で除した額に、各種団体に所属する連盟の会員数を乗じた額とする。
(2) 市民大会委託
各連盟に対する委託費は、次のアからエまでの方法で算定する。
ア 均等割額は、1連盟当たり20,000円とする。
イ 参加人数割は、当年度の委託費総額から均等割額、大会日数割額、大会規模割額を差し引いた額を、前年度の市民大会参加総数で除した額に、前年度の連盟の市民大会参加人数を乗じた額とする。
ウ 大会日数割額は、1日当たり2,000円とする。
エ 大会規模割額は、大会参加人数により、次の区分とする。
400人以上
12,000円
300人以上
10,000円
200人以上
9,000円
150人以上
8,000円
100人以上
7,000円
100人未満
6,000円
(3) 朝霞地区大会費
朝霞地区体育協会連合会の事業を行う連盟に、連合会からの補助金を交付する。
(4) 会場使用料
各連盟が主催する一事業分の会場使用料を支給する。
(5) 強化費
次のア及びイの区分の場合に応じ、当該ア及びイに定める額を支給する。
ア 全国大会に出場した場合 一人(チーム)につき20,000円
イ 関東大会に出場した場合 一人(チーム)につき10,000円
附 則
この細則は、平成30年4月19日より施行する。
附 則
この細則は、平成31年4月18日より施行する。
附 則
この細則は、令和3年4月28日より施行する。
附 則
この細則は、令和4年4月26日より施行する。
附 則
この細則は、令和5年4月28日より施行する。
志木市体育協会事務局規程
(総則)
第1条 志木市体育協会規約第22条の規程に基づき、志木市体育協会事務局(以下「事務局」という。)の事務処理および職員の給与等に関して必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に次の職員をおき、会長が委嘱する。
(1) 事務局長 1名
(2) 事務職員 若干名
(職務)
第3条 事務局長は会長の命を受け、局務を掌理する。
2 事務職員は事務局長の命を受け、局務を処理する。
(会計)
第4条 事務局の会計処理については、志木市会計規則(昭和41年志木市規則第2号)の例による。
(旅費)
第5条 事務局職員の旅費の支給については、志木市職員の旅費に関する条例(昭和54年志木市条例第8号)の例による。この場合、事務局職員は職員相当職とする。
(給与及び勤務条件等)
第6条 事務局職員の給与及び勤務条件等は、志木市臨時職員の任用等に関する要綱(平成18年4月1日制定)を例によるほか、会長が別に定める。
附 則
この規程は、平成30年4月19日から施行する。