体育協会表彰

                        志木市体育協会表彰規程

(目的)
第1条 この規定は、志木市体育協会の発展及びスポーツの振興に貢献し、その功績顕著な者並びに各種大会で優秀な成績をおさめた者に対し体育賞を贈りその栄誉を顕彰するために、必要な事項を定めるものとする。
(体育賞の種類)
第2条 体育賞の種類は次のとおりとする。
  1 功労賞
  2 振興賞
  3 栄光賞
    (1) 個人表彰
   (2) 団体表彰
  4 優秀選手賞
(選考基準)
第3条 体育賞の選考基準は、次のとおりとする。
 1 功労賞は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
  (1)志木市体育協会の発展に著しく功績のあった者。
  (2)志木市体育協会加盟団体の育成発展に著しく努力した者。
   (3)その他前各号に準ずると認めた者。
  2 振興賞は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
   (1)体育協会加盟団体の指導及び発展に貢献された者。
  (2)その他前号に準ずると認めた者。
 3 栄光賞(個人表彰、団体表彰)については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
   (1)国際大会、全国大会、関東大会に出場した個人及び団体に対して行う。
  (2)県大会において優勝した者。
  (3)その他前各号に準ずると認めた者。
  4 優秀選手賞は、小学生までの者で次に該当する者とする。
   (1)県大会で第8位以内の者
   (2)スポーツ少年団各団において、日頃から努力し対外試合等で優秀な者。なお、推薦団体及び人数は、内規による。
  (表彰基準)
第4条 表彰の受賞要件としては、次に該当する者とする。
 1 志木市体育協会に加盟している団体及び個人
 2 その他、会長が必要と認めた者
 (受賞者の推薦)
第5条 受賞者の推薦は、体育協会加盟団体が様式1.2.3.4に基づき体育協会の承認を得て、選考委員会に提出する。


 (授与物品)
第6条 各賞に対し、次のものを授与する。
 1 社会体育功労賞              賞状及び盾
 2 スポーツ振興賞               賞状及び盾
 3 スポーツ栄光賞  団体  賞状及び盾
                                             個人      賞状及びメダル
  4 優秀選手賞                               賞状及びメダル
  5 その他特に選考委員会で認めた者に対しては、この限りではない。
(選考委員会)
第7条 選考委員会の委員は、体育協会会長がその都度選考し委嘱する。
第8条 選考委員会の議長は、体育協会会長があたる。
第9条 表彰選考基準日は、前年9月1日から本年8月31日までとする。
(表彰方法)
第10条 表彰は原則的には、市民体育祭時に表彰するが、特に必要と認めたときは、 この限りでない。

   附 則
   この規定は、昭和54年4月12日から施行する。
      附 則
   この規定は、平成3年7月29日から施行する。
      附 則
   この規定は、平成28年4月21日から施行する。
   

 

                      志木市体育協会表彰規程内規

(選考基準)
第1 志木市体育協会表彰規程第3条第1項1号及び2号に規定する、社会体育功労賞の基準年数は、現役20年以上、退職者15年以上とする。
第2 志木市体育協会表彰規程第3条第2項1号に規定する、スポーツ振興賞の基準年数は、現役、退職者とも10年以上とする。
第3 志木市体育協会表彰規程第3条第4項に規定する優秀選手賞は、小学生までの者に該当する。又、第3条第4項2号の推薦団体および人数は、次のとおりとるす。
(1)少年野球連盟         4名
(2)少年サッカー連盟       4名
(3)ミニバスケット連盟      6名

(4)少林寺拳法          1名

(5)テニス連盟          1名

(6)バドミントン連盟       1名

(7)リトルシニア硬式野球連盟   1名

(8)陸上競技連盟         1名

(9)柔道連盟           1名

(10)剣道連盟           1名

(11)空手連盟           1名

(12)躰道連盟           1名

(13)合気道連盟          1名

(14)ジュニアバレーボール競技連盟 1名

  (※人数はチーム数と同じとする)
第4 対外試合とは、市外団体、チーム等との試合及び記録会等を示す。
   附 則
   この規定は、昭和60年8月1日から改正実施する。
   附 則
   この規定は、昭和61年7月17日から改正実施する。
   附 則
   この規定は、昭和63年8月1日から改正実施する。
   附 則
   この規定は、平成3年7月29日から改正実施する。
   附 則
   この規定は、平成9年9月1日から改正実施する。
   附 則
   この規定は、平成17年9月1日から改正実施する。
   附 則
   この規定は、平成27年4月1日から改正実施する。

    附 則
   この規定は、令和5年7月1日から改正実施する。